精神障害による労災認定基準にパワハラを追加

2020年06月01日

大企業は本日から、パワーハラスメント防止対策の法律が施行されましたが、
同時に、労働災害の「心理的負荷による精神障害の認定基準」も改正されました。
ポイントは、次のとおりです。

〇「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
  「具体的出来事」に追加

  • 〇評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について
     文言修正
     ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の
      名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
     ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌
      がらせなどを評価する項目として位置づける
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  • 詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html